建設業許可
事業を拡大し、安定した経営を行ないたいと考えている人にとって建設業許可は必須です。
元請・下請、法人・個人にかかわらず、1件の工事が総額500万円(建築一式工事は1,500万円)以上の工事を請け負う場合、建設業許可を受けなければなりません。
また許可業者は年に1度決算変更届けを提出することになっています。
許可をとれる条件等詳しくは組合までご相談下さい。
建設業許可取得・・・準備の目安
建設業許可を受けるには、
経営経験、技術者の有無、誠実性、財政基盤の確立など、
さまざまな要件があります。
目安として、
1.経営者として5~7年以上の経験を証明できる書類(申告書など)
2.取りたい業種について10年以上の実務経験
もしくは国家資格を証明できる書類
3.500万円以上の残高証明書
まずは組合にご相談ください
経営事項審査
経営事項審査とは、入札希望の建設業許可業者を対象にした施工能力等に関する審査で、地方自治体などが発注する公共工事を請負うときは、これを受けていることが前提となります。
産業廃棄物
産業廃棄物を処理するには、解体業者や収集運搬業者、中間処分業者との基本契約書が必要です。
また、適正な処理施設との間でマニュフェストによる廃棄物処理確認も必要となります。
また、収集運搬業務については、県知事の許可が必要となります。
解体工事業者
解体工事業を行う場合は業者登録が義務付けられています。
さらに、解体工事を依頼する工務店もこの登録が必要になります。
登録しないと一切の解体工事はできません。
(ただし、建築、とび・土工、土木工事の
建設業許可を持っていれば必要ありません)
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